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Channel: カテゴリ | 豊後大野市
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「伐採及び伐採後の造林の届出書」について

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 自らが所有する森林であっても、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、事前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています(森林法第10条の8)。  無届で立木を伐採した場合、100万円以下の罰金が科せられることがあります(森林法第208条)。  林野庁ホームページ(別ウィンドウで開きます) 対象となる森林 保安林などを除く民有林(地域森林計画対象林) ※保安林や森林経営計画の認定を受けている森林の場合は手続きが異なります。 手続き方法 申請者 森林所有者が自分で伐採する場合、使用人を雇用して伐採する場合、請負によって伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合で、伐採する者とその後造林する者(森林所有者)が異なる場合は伐採する者と森林所有者が連名で届け出ます。 届出時期 伐採をしようとする日の90日から30日前まで 提出書類 伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採計画書 造林計画書 森林の位置図・区域図(森..

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